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これでも奨学金は自己責任なのか? サラ金より過酷な取り立て、巨額延滞料、それでも借りるしかない現実!

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今若いビンボー女子や男子が増え社会問題となっているがその大きな原因の一つに奨学金?の問題がある。
政府は今のところ何の手立てもしない。
こういうことから結婚をしない若者が増え少子化にもなっているのに。
少子化対策省なんか作っているのに何を考えているのか。
 それに日本の大学の授業料は世界に比べ高すぎる。



これでも奨学金は自己責任なのか? サラ金より過酷な取り立て、巨額延滞料、それでも借りるしかない現実!

リテラ / 2015年11月24日 8時0分
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「借金が500万円もある女性と結婚するなんて嫌だよね。もし順調に返せても40代まで借金返済が続くなんて」
 これは大学を卒業した20代の女性がつぶやいた言葉だ。彼女は消費者金融などから借金をしたのではない。大学進学時に奨学金を利用しただけだ。
 住み込み派遣、年金受給者向けの無料低額宿泊所、ネットカフェなど、社会的経済的困窮者をターゲットとしたビジネスを"貧困ビジネス"と呼ぶ。しかし近年"貧困ビジネス"の中に学生を対象とした「奨学金制度」が含められるようになり、大きな衝撃とともに社会問題となっている。
 現在、日本学生支援機構の奨学金を借りる学生は激増している。平成24年度「学生生活調査」によると4年生大学昼間部の半数以上の52.5%が何らかの奨学金を受給しているのだ。これは15年前の約9倍にあたり、しかもそのほとんどが有利子という"借金"だ。そして多くの学生たちが卒業後この借金返済に苦しんでいるという。
 これに対してよくいわれるのが「借りた金を返すのは当然」「今の若者は甘えている」といった、自己責任論だ。しかしそれは現在の若者、学生を取り巻く環境、そして異常なまでの授業料高騰を知らない"無知"によるものだ。
 この問題を検証した『日本の奨学金はこれでいいのか!奨学金という名の貧困ビジネス』(奨学金問題対策全国会議編/あけび書房)には、奨学金とはサラ金と同様であり、様々な事情を一切考慮することない非情なまでの取り立ての模様が描かれている。
 まずは、そのシステムを見てみよう。例えば月に10万円を借りると、4年間の貸与総額は480万円になり、利率を3%とすると返還総額は645万9510円。そして毎月の返還額は2万6914円で、返還年数は20年間となる。
「結婚を考えてみましょう。大学卒業後の5年間、毎月満額をしっかり返しても、返還残額は484万4670円です。スタート時に500万円弱の借金を背負っていることが、結婚生活に与える影響は少なくないと思います」
 その後、子育て費用も捻出しなければならないし、両親ともに同額の奨学金という"借金"を背負っている場合もある。大学を卒業しても正規雇用されないケースが増えており、それをさらに考慮すれば負担は増大だ。しかも問題は延滞者への回収やペナルティの強化が進んでいることだ。
「延滞が3カ月に達すると、延滞者の情報を個人信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター)に登録します。一度登録されると、延滞が解消してからも5年間は登録されたままとなります。登録された期間はローンやキャッシング、クレジットカードの審査には通らない可能性が高くなります」
 それだけではない。延滞した場合、救済措置はほぼない。返済猶予や延長はあるが、それは基本、延滞金付きだ。そして支払いは延滞金、利息、元本の順となり、延滞金は10%で、元本の10%以上の金を支払わなくてはならなくなるという。
 サラ金と指摘される所以だが、本書では難病を患い貧困状況にあるL子さん(26歳 2010年卒業)のケースが紹介されている。L子さんは大学4年間で480万円の奨学金を借りた。ところが卒業と同時にバセドー病を発症して収入が減り、9カ月延滞してしまう。
「ところが支払いが滞り、返済開始から1年も経たない2011年9月1日に一括請求されます。未払い元金はこの時点で19万円。元金だけをみれば9か月分の滞納です。その状況で、月末の27日までに500万円以上の金を一括で払え、という内容です」
 もちろん支払えないL子さんだったが、日本学生支援機構はすぐに裁判所に支払督促を起こす。L子さんの困窮状況を知った上でだ。しかも裁判で日本学生機構はほとんど歩み寄る姿勢さえみせなかったという。
 このように、滞納者に対して一切の事情を鑑みず一括返金を求める。それが日本学生支援機構なのだ。
 日本学生支援機構には、経済苦や病気の事情がある場合、利息や延滞金を免除したり、支払いの一時猶予制度や卒業後に専門学校などへ行く場合の在学猶予がある。だが、こうした制度さえ知らされず、督促裁判を起こされるケースも多い。そして、とことん延滞金にこだわるという。こうした姿勢について同書にはこう記されている。
「サラ金などの返済が困難になった場合、債権者と債務者が裁判所で話し合うという費用が安く、比較的穏やかな手続きがあります。特定調停です。ところが、日本学生支援機構は、この特定調停でも歩み寄りの姿勢がないのか、現状ではほとんど活用されていない模様です。件数すら集計していません。そして、問答無用といった調子で支払い督促や差し押さえを繰り返しているのです」
 一度滞納すれば、容赦ない取り立てを行う。それは生活保護を受けていても例外ではない。本書では奨学金のため苦境に立たされた人々の声がこう紹介される。
「病気のため非正規職で働きながら生活保護を受けています。卒業後、しばらく奨学金の請求がありませんでしたが、突然、支払うように言ってきました。もう18年くらい、月に1000円〜2000円ずつ支払っています」
「うつ病になって仕事を辞めました。返済猶予の5年を使い切り、減額返還制度を利用するようになりました。最長10年間月々の返済額を半額にしても54歳までかかります。パートの手取りは9〜10万円。減額後の返済額は1万6000円ですが、延滞すると減額が認められなくなります。とても結婚や出産は考えられません」
「失業中です。返還額猶予の年数を使い切り、連帯保証人である父のところに請求が来ています。おじも保証人になっており、迷惑をかけたくありません。自分が死んで支払いを免れるなら死んでしまいたい」実態はまさにサラ金以上のブラックぶりだが、しかし一方で、そこまでして大学に進学しなくても、との声も存在する。先日ホリエモンこと堀江貴文がツイッターで「奨学金を貰ってまでいく価値のある大学とかどれだけあんの?」とつぶやき物議を醸したが、もちろん無理してでも大学に行く理由が現代にはある。それが高卒求人の激減で就職が厳しく制限されていることだ。
「(1992年をピークに)高卒求人数は急速に減少していきました。1995年には64万7000人とピーク時の半分以下となり、2011年には19万5000人にまで減っています」
 これは景気の変動とは別に、非正規雇用の増大や業務の複雑化など構造的な問題があるという。高校を卒業しても正規雇用されず、求人も少なくては無理をしても大学に行くしかない。
「2011年度の高校新卒者の求人倍率は0.68倍、なかでも北海道は0.29倍、東北では0.32倍、山陰地方で0.46倍、北九州で0.45倍、南九州で0.33倍と極めて低くなっています。この状況では、家計が厳しくても、就職するためには大学に進学せざるを得ないと考える人々が増加するのは当然でしょう」
 こうして何重もの社会の構造的問題が存在し、自分ではどうしようもない理由で、卒業後も奨学金に苦しめられるのが現在の若者なのだ。では奨学金問題の解消のためにはどうすればいいのか。
 本書では大学授業料の無料化や貸与ではなく給付型奨学金の充実、延滞金撲滅などの指摘がなされている。
 しかし根本的な問題解決には、国や政府の政策転換が絶対に必要だろう。1億総活躍社会を謳うなら、まずはこうした若者の教育、育成にこそ金を使うべきだ。
(伊勢崎馨)
 欧米各国の奨学金制度と日本の現状

1.はじめに
2001年9月に米国で発生し、世界中を震撼させた同時多発テロ事件。その大惨事を発生せしめた背景には「行き過ぎた洗脳教育」というものがある。また今年大阪府で発生した小学校児童殺傷事件や、日本における初めての無差別テロ事件ともいえるオウム真理教による地下鉄サリン事件などの様々な痛ましい事件から今日の世界および日本の現状を眺めると、歴史上これほどまでに教育の重要性が高まっている時はない、と痛感せざるを得ない。
 「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」という名文句の下に創設をされたユネスコも、今回「テロリズムの根絶に関する決議」の採択を行った。我々は平和の回復と創造の出発点もまた、教育であるということを再認識しなくてはならない。
 また、「モノの時代」から「知の時代」になる、といわれている21世紀において、日本国および日本国民の将来は「知恵と人材」をいかに育み、活用することができるかにかかっていると言っても過言ではない。個人ならびにその家族の人生の充実と、それを支える社会・国家の健全な発展もつまるところ教育に依拠するものであり、そういった観点から人間が学ぶ権利、すなわち「学習権」は最も尊重されるべき基本的人権の一つであると言える。こういった事柄を考慮すると、すべての人々の学習権をさらに充実させ、その向上を図っていく役割の一端を担っている「奨学金制度」のさらなる充実、そしてさらなる拡大が、21世紀の日本国の発展を考える上で大変重要なテーマであることはもはや明白であり、現在の日本における奨学金制度の実情を把握するということは、非常に意義のあることだといえる。
 本論は以上のような観点から、欧米各国の奨学金制度の現状と日本の実情とを比較し、日本国における奨学金制度のあり方に迫っていくことを目的とする。
 
2.欧米各国の現状 
 本章においては諸外国の奨学金制度の現状について分析し、国際条約や国際機関に基づく、いわゆる「世界標準」の奨学金制度とはどのようなものであるのか、ということについて考察を行う。
    2-1.アメリカ
 アメリカは世界において最も奨学金制度が充実した国の一つであるといえる。その給付総額は1994年時点で約470億ドル、1$=120円計算で約5兆6400億円にも達し、後述するように単純比較でも日本の10倍強の規模となっている。受給者は全米で推計370万人にも上り、学生全体の約7割が給付を受けており、同様に2000年度における日本の同約70万人、受給率約8.9%を大きく上回っている。
 アメリカの奨学金システムはその性質から大きく分けて3段階に分かれており、それぞれが各長所を補完しあうことによって、あらゆる状況の学生に恩恵が及ぶように設計がされている。
まず1階部分は連邦政府が行う低所得者用の給付奨学金で、ペル奨学金と呼ばれている。これは家庭の所得が一定額以下の場合に、申請を行えばほぼ全員が給付を受けることができる公的な奨学金であり、最大で学費の6割までの給付を行っている。ペル奨学金の給付を受ける学生は1995年時点で奨学金を受ける学生全体の約30%を占めており、年平均で約18.7万円の給付額となっている。ペル奨学金は給付式の奨学金であるため学生やその家庭に負担が及ぶことはなく、学生はこのペル奨学金と後述する2つの奨学金や、州政府・民間独自の奨学金を組み合わせることによって在学中の教育費負担をほぼゼロにすることが可能となり、安心して学業に専念することができるようになっている。
2階部分の奨学金はスタフォード奨学金と呼ばれており、アメリカにおけるメインの奨学金制度となっている。これは連邦政府が保証人となって民間金融機関が貸与を行うもので、全体の約5割の学生が給付を受けており、総額は約220億ドル(約2兆6400億円)にも達している。
元金の返還は卒業後に行うことになっているが利子が在学中から発生するため、政府が利子補給を行うものとそうでないものに分かれており、給付金額は前者で年額8000ドル(約96万円)、後者が年額10000ドル(約120万円)となっている。民間金融機関は連邦政府が保証人であるために安心して貸与することが可能となり、学生も学費を充分にカバーする金額を受け取ることができる。
 3階部分の奨学金はパーキンス奨学金と呼ばれており、大学生および大学院生のみを対象とした年率5%の利子付き貸与奨学金である。パーキンス奨学金は特に学費のかかる大学生以上の学生に対し、ペル奨学金やスタフォード奨学金でカバーすることのできなかった部分などを保障する、補完的な役割を果たしている。
 以上の3つの奨学金の他に、民間独自ローン、州政府独自ローン、大学独自ローンなども存在し、それら豊富な奨学金制度が多元的に学生生活を保障している。
 なおアメリカの大学の授業料についても触れておくと、1998年のデータで州立大学が年平均約48.2万円、私立大学で約241.2万円となっている。これは日本において国立が年約154万円、私立が約207万円であることを加味して考えると、公立などのパブリックセクターに関しては安価で広範に教育を提供していると言え、私立などのプライベートセクターにおいては多少高額だが高品質な教育を提供していると言える。日本のように国立でも私立でも大して負担額が変わらず、かつその内容自体も画一化しているというのではなく、目的・対象・中身などによって様々な種類の教育を学生が選択できるという点で、非常に使い勝手がよい制度である。ただし、アメリカにおいて年間授業料が20000ドル(約240万円)を超える大学に通っている学生は全体の約4%ほどに過ぎず、75%の学生が年間授業料6000ドル(約72万円)以下の大学に通っているという事実も付け加えておいた方がよいだろう。
 以上これまで見てきたように、アメリカにおける奨学金制度は、総額、受給者数、保障の厚み、自由度の高さ、などどの点をとっても圧倒的であり、3段構えの制度によって両親の所得や家庭の事情に関係なく、全ての意欲ある学生に対して「学習権」が均等に保障されているといえる。また全ての奨学金制度に政府が関わっているため、家庭や企業の安心度が非常に高く、民間金融機関を活用することができるために、金融市場の活性化を促すことができるという二次的な効果もある。アメリカの制度の最も顕著な特徴はこの点にあると述べることが可能であり、奨学金制度などの公的な意味合いが強い分野においても民間への参入を促し、政府はあくまでその監視役としてなるだけ関与を行わないようにしている。それにより競争原理が働き、サービスの質や内容が向上し、ターゲットとなる相手の能力や事情等に応じた柔軟かつ多元的なサービスを提供することが可能となり、かつ民業の活性化を促すことができる。これらの制度からは日本も大いに学ぶべき点があるといえるが、その背景にはアメリカが「教育」という分野を国民生活および国の将来性という観点から、国家の最重点分野として捉えている、ということが大きく影響していることを忘れてはならない。
    2-2.イギリス
 「今のイギリスには大きな課題が3つ存在する。それは教育、教育、教育だ。」
これは1996年に労働党のトニー・ブレア首相が就任した時に行った演説の一部であるが、イギリスが国家戦略としてどんなに教育を重視しているか、ということの一端をうかがえるものである。イギリスには伝統的に「教育とは本来無償のサービスである」という考え方が存在し、実際に大学の年間授業料の平均は約1025ポンド(1£=約180円計算で約18万5千円)と日本の10分の1ほどの水準である。その上奨学金制度も充実をしており、1999年の時点で全学生の約74%が奨学金の給付を受けているというデータも存在している。無償のサービス=最も重要で根本的なもの、というイギリス人の教育に関する思想が、かつて大英帝国という世界一の大国を形成することができた一つの要因であることは疑いがない。
 イギリスの奨学金制度は主に政府系金融機関である、スチューデント・ローンズ・カンパニーが受け持っており、インフレ率に連動した低金利の奨学金の貸与を行っている。そしてイギリスの制度において最も特筆すべき点は、受給資格に収入制限がないという点であり、原則的に希望者全員が奨学金を受けとることが可能なことである。当然受給者の所得に応じて貸与限度額が設定をされているのだが、前述の通り平均年間授業料が約18万5千円と大変安価であり、かつ学生の半数が学費全額免除を受けているという現状に対し、貸与限度額は最高で約84万6千円、平均貸与額は27万5400円にも上る。奨学金は学費を完全にカバーしているのみならず、学生の生活費の大半をもフォローしている。その上、低所得者層のために法定奨学金という給付式の奨学金も存在し、全ての意欲ある学生が経済的な理由により就学を断念させられることのないように、システムの制度設計が行われている。
    2-3.ドイツ
 ドイツにおいては奨学金の殆どが連邦奨学法に基づく公的奨学金であり、地方自治体や民間団体なども奨学事業を行っているが、いずれも小規模なものである。またドイツの奨学金制度の特徴は大変公的な性格が強いということである。受給対象者はドイツ国籍を有する者か、長期間にわたってドイツ国内に居住している外国人のうち、その年齢が学習開始時に30歳に満たない者で、かつ家庭の収入が一定水準以下な学生であり、上記の条件を満たした全ての学生に自動的に法律によって奨学金の受給が保証される。給付水準も充分な額が保証されており、その額は学生の必要生活費(学費{なお州立大学の学費は原則無料となっている}、生活費、教材費などのあらゆる必要経費を含む)から家族収入を引いた差額となっており、2001年時点で両親と同居している学生で平均約50.3万円、別居している学生で約62.2万円となっている。なおこれは受給者が生活をしていく上で十分な金額である。また受給者は給付を受けた金額の半額を返却すればよい上、返還する半額も無利子貸与となっている。
このようにドイツの奨学金制度はある意味でアメリカと対をなすような制度となっている。教育に関わる費用はほぼ全て政府が保障を行い、受給者も法律によって機械的に決定される。しかし奨学金制度が充実していて、家庭が教育費について頭を悩ます必要性がない点はアメリカと共通している。ドイツの連邦政府がこのように大変厚い給付制度をとっている背景には、教育の効果は個人に帰属するのではなく、国家・社会に還元されるというドイツ人の思想と密接に関わっている。そのために将来人的資源の蓄積によって恩恵を受ける国家自身が教育費を負担するのである。さらにドイツの特徴としては、給付金額および給付対象に恣意性が存在しないという点である。前述のように法律によって一定基準を満たした者は自動的に奨学金の給付対象となるために、必要とする学生全員が、今必要とする額を受け取ることが可能となる。この制度はその点で大変フェアであるといえ、貧困階級の再生産といった資本主義経済における不可避的な現象をも緩和する効果を担っているといえる。
このようなドイツの制度から日本が学ぶべき点は、非常に多いのではないだろうか。
    2-4.フランス
 フランスの奨学金の主流は「社会的基準給与奨学金」と呼ばれるもので、横軸を所得別に5階層に分け、縦軸に家庭内の事情を加味した要素をポイントで数値化したものをおき、両者のマトリクスがクロスする箇所で給付金額が決定されるというものである。
フランスにおける奨学金給付額決定のマトリクス(横5×縦17)
年収○○○円以下年収○円~○円まで年収○円~○円まで年収○○○円以上
0~3ポイント○○万○○円○○万○○円○○万○○円13万8000円
4~6ポイント○○万○○円○○万○○円○○万○○円○○万○○円
7~9ポイント○○万○○円○○万○○円○○万○○円○○万○○円
46~48
ポイント
○○万○○円○○万○○円○○万○○円○○万○○円
49~51
ポイント
37万9000円○○万○○円○○万○○円○○万○○円
 ポイントは加算式で様々な細かい設定がなされているが、その計算方法は例えば自宅から学校までの距離が30?~249?までだと2ポイント、それ以上遠い場合は3ポイントが加算され、身体に障害がある場合に2ポイントが加算される、というようになっている。給付額は最高が37万9000円で、年収が最も低いグループに属し、ポイントが最も高い場合に給付され、最低額は同様に13万8000円である。フランスにおいては国立大学の学費が原則無料であるために、この給付額は生活費などに当てられ、必要な費用の大半をカバーしている。
 フランスにおいては上記のようなマトリクス方式を採用しているため、奨学金を給付する基準に家庭の所得水準に加えて、その他の家庭内事情が加味されることとなる。そのためその家庭ごとのニーズに応えたピンポイントな対応を行うことができ、より国民本位な奨学金を給付することが可能となる。今の日本の行政に必要なものは画一的な制度ではなく、国民一人一人に合わせた柔軟な政策対応ではないだろうか。その点からフランスの制度は大いに研究されてしかるべきであるといえるだろう。

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