Quantcast
Channel: 世界の真実をネット(転載自由)で広げよう。(国民は情報不足です)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 619

マイナンバー制の続きです。

$
0
0
 
マイナンバー制の続きです。

2016年から実施される マイナンバー制とは?【社会】

2016年から実施される マイナンバー制とは?

 -共通番号制度の利点と問題点-
  国民一人ひとりに番号を振り分けて、年金や納税などの情報を一元的に管理する共通番号制度(マイナンバー制)が、3年後の2016年1月からスタートします。行政サービスの向上や事務の効率化、手続きの簡素化などのメリットがある半面、プライバシーの侵害、個人情報の漏えいや不正利用などが心配されます。マイナンバー制のメリットと問題点を検証してみましょう。

2016年から実施される マイナンバー制とは?- ICチップ付きの12桁の個人番号カードを交付 -
 マイナンバー法とも呼ばれる共通番号制度関連法が今年5月に参議院で可決・成立し、いわゆる〝国民総背番号制〟がスタートすることになりました。
 2015年10月から国民一人ひとりに、12桁の個人番号(マイナンバー)を記した「通知カード」が郵送されます。
 そして2016年1月から、名前や住所、性別、生年月日、固有のマイナンバーと自分の顔写真などが記載されたICチップ付きの「個人番号カード」が、通知カードと引き換えで交付されます。
 一体マイナンバー制とはどういうものでしょうか。それはなぜ必要なのでしょうか。
2016年から実施される マイナンバー制とは?- 各省庁が個別に管理している個人情報を共通番号で一元的に管理 -
 現在、私たち国民は、一人ひとりが多くの個別番号をもっています。例えば年金手帳の基礎年金番号や健康保険証番号、運転免許証番号。さらにパスポート番号、税金を納める場合の納税者番号、住民基本台帳コード、雇用保険や介護保険の番号などです。
 これは税金関係(財務省)、年金や社会保険(厚生労働省)、住民基本台帳(総務省)、運転免許証(警察庁)、パスポート(外務省)といった国の行政サービスが省庁の縦割りになっているため、個人情報を管理するための個別番号が数多く存在しているのです。
 マイナンバー制とは、各行政組織が個別に番号を割り振って管理していた個人情報を、一つの共通番号によって一元的に管理しようというものです。
2016年から実施される マイナンバー制とは?- 所得や納税実績、年金や社会保険の受給状況を正確に把握 -
 具体的には、各自治体が管理している住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を基にして、すべての国民(日本在住の外国人も含まれる)に個別の番号「マイナンバー」を割り振ります。
 これを共通番号として、それぞれの役所が管轄している年金、医療、介護、税務といった個人情報をリンクさせて一元的に管理します。これによって行政機関は国民一人ひとりについての所得や納税の実績、年金など社会保障の需給の実態を正しく把握できます。
 行政事務は大幅に簡素化され、ミスのない公平で効率的な行政サービスが実現できると期待されています。

- ずさんな事務処理で「消えた年金記録」事件が発生
 第一次安倍内閣の時代の2007年に、『消えた年金記録』という事件が起こりました。
 年金などを管理する当時の社会保険庁(今の日本年金機構)が、本人確認をおこたったり記載ミスなどのずさんな事務処理のため、多くの高齢者が年金をもらう権利を失ったり、本来の年金額より少ない金額しか支給されない事態が発生しました。
 しかも、5000万件もの年金番号が宙に浮いて大きな社会問題となりました。これを機に社会保険庁は解体されて日本年金機構が誕生し、年金記録をきちんと管理する体制づくりが見直されました。
 マイナンバーで年金記録を管理すれば、正しい本人確認ができるため、チェック機能が働いてこうしたトラブルは避けることができるといわれています。

- 行政の事務手続きが大幅に簡素化され、利用者も便利 -
 マイナンバー制にはどんなメリットがあるのでしょうか。
 年金の申請や児童扶養手当の申請、税金の確定申告などでは、住民票や所得証明書などの添付書類が必要です。
 これに対してマイナンバー制では、共通番号カードの提示だけで手続きが簡単にでき、行政の窓口業務が大幅に簡素化されて、利用者も大変便利になります。また、病院で電子化したカルテを共通番号で管理すれば、全国どこの病院でも過去の診断や治療歴を確認することができて、検査や投薬の重複を減らすことができます。
 東日本大震災では、病院でカルテが消失して患者の治療が遅れたケースがありましたが、共通番号でどこの病院でも個人の病歴が分かれば、避難先でも迅速に適切な治療を受けることができます。

- 欧米先進国では早くから共通番号制度を実施 -
 こうした共通番号制は欧米先進国では早くから実施されています。
 アメリカの社会保障番号(1936年)、イギリスの国民保険番号(1948年)、スウェーデンの個人識別番号(1947年)、カナダの社会保険番号(1964年)、韓国の住民登録番号(1962年)、オランダの市民サービス番号(2006年)などがあります。
 日本でも1968年(昭和43年)に、当時の佐藤栄作内閣が「各省庁統一個人コード連絡研究会議」を設置して、国民総背番号制の導入をめざしましたが、「個人のプライバシーが侵害される恐れがある」という反対意見が強く、途中で頓挫しました。

- 社会保障、税制、災害対策の3分野で2016年から実施 -
 今年5月に成立したマイナンバー法では、社会保障制度(年金、医療、介護、福祉、労働保険)、税制(国税、地方税)、災害対策(被災者の生活再建支援など)の3つの分野に限定して共通番号制が実施されます。
 2016年1月からの運営開始では、3分野93項目の事務が対象となります。具体的には年金や失業保険の受給手続き、医療保険や介護保険などの給付や保険料の徴収、さらに被災者生活再建支援金の支給、確定申告などが、添付資料なしで簡単に手続きができるようになります。

- 所得を正確に把握して公平な税負担と公正な社会保障を -
 また、マイナンバー制によって、より正確な所得に応じた税の負担や社会保障の給付を行うことができます。
 民主党政権の時代から「社会保障と税の一体改革」が叫ばれてきました。低所得者には税負担を減らし、高所得者には社会保障の給付を減らすという、公平、公正な社会保障の改革につながると期待されます。
 2017年には「マイポータルサイト」と呼ばれる自分専用のウェブサイトが開設され、自分がいくら所得を得たのか、あるいは年金や介護保険料をいくら支払ったのか、またはいくら給付を受けているのか、といった情報を確認することができます。
2016年から実施される マイナンバー制とは?- 転居や結婚して姓が変わっても継続して過去の記録を管理 -
 マイナンバーを記した個人番号カードは、それ一枚で現在個別に支給されている年金手帳や健康保険証、介護保険証などの情報管理ができ、身分証明書を兼ねることができます。
 転居したり結婚や養子縁組で姓が変わっても継続して過去の記録が管理でき、過去の年金記録の記載漏れや、低所得者を偽装した生活保護費の不正受給といったトラブルを未然に防ぐことができます。
 マイナンバー制は行政側にも国民側にもさまざまな利便性をもたらしますが、同時に個人のプライバシーの保護やセキュリティの問題に大きな不安や危険性をはらんでいます。

- 個人情報の流出や不正利用、「なりすまし」を警戒 -
 今回成立した共通番号法では、医療や民間サービスなどでのマイナンバーの利用は認められていませんが、今後利用範囲が拡大するに伴って個人情報の監視、個人情報の流出や不正利用などが懸念されます。
 社会保障番号という名称でマイナンバーを導入している米国では、番号が盗用されて本人の知らない間にローンが組まれる「なりすまし」による被害が多発しています。
 韓国でも住民登録番号がネット上に流出して、他人が番号を流用してショッピングするなどの詐欺事件が相次ぎました。

- 第三者機関の「特定個人情報保護委員会」で監視の目 -
 マイナンバー法では、こうした被害を防止するため窓口などでの本人確認は、顔写真入りの「個人番号カード」で行うことと定めています。
 また情報を外部に漏らした場合には、4年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す罰則規定も設けています。
 政府は個人情報を守るために、マイナンバーを利用する行政機関や民間企業に対して強い調査権限を持ち、不正があった場合に勧告や命令ができる独立性の高い第三者機関の「特定個人情報保護委員会」を設けて、情報漏れや不正防止に厳しい監視の目を光らせるとしています。
2016年から実施される マイナンバー制とは?『ネット社会とマイナンバー制』
- 細心の注意と万全のセキュリティが求められる -
 今や私たちの日常生活は、インターネットの活用が不可欠なネット社会となっています。このため、マイナンバー制では2017年1月からネット上に自分専用のポータルサイト「マイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)」が設けられます。
 自分のパソコンで所得や納税の記録、年金や介護保険料の支払い状況などを、個別のサイトにいちいちアクセスすることなく、一度でまとめて閲覧することができます。
 パソコンのない人も役所の窓口の端末で手軽に確認作業ができるようになります。また、スマートフォンでの対応も検討中です。
 ただ、最近サイバー攻撃やハッカーによる不正アクセス事件が多発しており、マイ・ポータルにある個人情報をのぞかれたり、不正操作される危険性も十分考えられます。
 情報の一元化は利便性、効率性というメリットの半面、万が一セキュリティが破られた場合の被害は甚大なものになります。
 マイナンバーがどういう場面で使われるのか、またマイ・ポータルをどう活用するのか、細心の注意と万全のセキュリティが求められています。
 
 

マイナンバー制度はいつから?銀行預金がバレる!?副業の3つのポイントと注意点

マイナンバー制度でネット副業対策

マイナンバー制度はいつから?銀行預金がバレる!?副業の3つのポイントと注意点

みなさん『マイナンバー制度』をご存知でしょうか。『マイナンバー制度』は住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。(内閣官房より)

難しくて良く分からないけど自分には関係なさそうと思っているあなたも対象になるかもしれない『マイナンバー制度』の基本的な内容から意外と知られていない注意点を紹介したいと思います。

その1:マイナンバー制度とは?いつから?

マイナンバー制度は2015年10月から始まります。使用開始は平成28年1月(2016年1月)からです。あと半年もすれば通知が開始されてしまいます。この『マイナンバー』は住まいの市町村から通知され、国民一人一人に対して通知される個人番号です。この個人番号は一生私たちの番号となり番号の変更もありません。

このマイナンバー制度は社会保障、税、災害対策の行政手続に対して複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。マイナンバー制度のメリットは住民票や転入届などの行政手続きか簡単になったりデータの照会ミスがなくなど効率的に行われることです。そして社会保障や税の給付と負担の公平に図られます。

マイナンバーを使用する場面としてサラリーマンの年末調整や印鑑登録、確定申告、雇用保険や医療保険。年金や子育て制度まで様々なところで使用されていきます。また自分の預金口座でどれだけの収入があるなども簡単にわかる為、不正受給や脱税の防止になります。
見てる マイナンバー

その2:マイナンバー制度で会社に副業がバレてしまうのか。知っておくべき注意点

マイナンバー制度の導入によって副業をしている方にとって不安になることは会社に知られてしまうことではないでしょうか。マイナンバーの規則では民間企業へのマイナンバーの流用は禁止されています。つまり会社が調べようとしてもバレないということです。ですが、住民税に関しては確定申告時に『普通徴収』を選択しないと住民税が上がる為会社にバレテしまうので注意が必要です。
マイナンバーのサラリーマンの年末調整

その3:脱税は許されない!マイナンバーで知っておくべき副業のポイント

マイナンバー制度によって銀行口座に収入がいくら来たのかすぐに分かるようになります。副業を行っていても年間20万円以上副収入がないから関係ないと考えている方は要注意です。年間20万円の副収入が無い方でも申請が必要な場合があります。しっかりと税務署と確認して確定申告が必要が相談した方がいいでしょう。

20万以下の副収入でも確定申告が必要な場合

よく言われている『副収入が20万円以上の方は申告が必要』という内容。これは他に控除が全くない場合に限ります。住宅ローン控除や医療費控除、太陽光発電、最近人気になった『ふるさと納税』などそれらを行っている方は副収入が20万円以下であっても副収入がある場合には申請が必要になります。その為、必要経費などしっかりと保存しておき確定申告をおこないましょう。

納税しないとどうなるの?

税金の納付は義務です。税金を納税しないと税務署から通知が送られて支払いを命じられます。もしも悪意があり納税をしない場合には逮捕されるのでしっかりと納税をおこなってください。

まとめ

マイナンバー制度によって私たちの生活は大きく変わるかもしれません。そして税の給付と負担の公平に図られます。会社にバレる心配はありませんが、副業を行っている方は情報収集を行いしっかりと理解が必要になります。来年に慌てないように今から準備していきましょうね。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 619

Trending Articles