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Channel: 世界の真実をネット(転載自由)で広げよう。(国民は情報不足です)
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前ブログの続きです。

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前ブログの続きです。
以下腹立つ在日特権です。ほとんどの日本人がこの特権を知らない。



良識ある日本国民の皆様には、日本の北朝鮮への経済制裁に反対する在日朝鮮人が、日本は在日朝鮮人を人質にしていると抗議活動をしている事は、すでにマスメディアの報道によりご存知だと考えます。

まずは、以下の記事をご覧下さい。


「日本政府は在日朝鮮人を人質にしている!」 市民団体や民族団体などが北朝鮮への制裁反対訴

ヨンデネット大阪(旧日朝日韓民衆連帯会議)の呼びかけで府内の労働・平和・人権・市民団体と、総連、朝青、留学同、韓統連、韓青など民族団体40余団体が賛同した 

約100人の参加者たちは、大阪市立中央青年センターで集会を開いた後、民族楽器を打ち鳴らす留学同同盟員たちを先頭に大阪府庁までデモ行進し、国際平和と人権擁護、そして民族差別や対朝鮮制裁、歴史わい曲の中止などを訴えた。 

留学同盟員たちのサムルノリで始まった集会では、総連大阪府本部の朴栄致国際統一部長が連帯のあいさつをし、朝鮮商工会に対する強制捜索や対朝鮮制裁に言及、「日本政府は在日朝鮮人を人質にしている。反朝鮮、反総連の流れを『チェンジ』するため連帯しよう」と呼びかけた。 

集会では、人権施設への府の軽視対応や自衛隊高官の歴史わい曲などについての発言があった。 

参加者たちは、平和や人権擁護などとともに「6.15共同宣言、10.4宣言を支持し朝鮮半島の自主的平和統一の早期実現を」「日朝平壌宣言を遵守し日朝国交正常化の早期実現を」「拉致問題を口実とした民族差別・排外主義攻撃を許すな」「朝鮮へのすべての制裁を即時解除せよ」などのシュプレヒコールを挙げながらデモ行進した。 
(12月5日 朝鮮新報)

上記の記事によれば、「日本政府は在日朝鮮人を人質にしている。反朝鮮、反総連の流れをチェンジするため連帯しよう」との事であります。

「日本政府は在日朝鮮人を人質にしている」とは、在日朝鮮人の頭の中には、ネズミほどの「脳みそ」さえないのでしょうか。

日本は、先進国であり、法治国家であり、他国の民族を人質に取るなどありえません。

在日朝鮮人は「自由意志」にて日本で生活をしているのであり、在日朝鮮人が「人質」だと考えているのなら、今すぐに「日本から出て行くべき」であります。

本ブログには、投稿文字数の制限がございますので、「在日の特権」と「在日の真実」のみ書き記します。

まず、「在日の特権」についてであります。

私は、全てを事実との確認をしておりませんが、「在日特権」と呼ばれるものがあります。

[地方税]  固定資産税の減免[特別区]  民税・都民税の非課税[特別区]  軽自動車税の減免[年 金]  国民年金保険料の免除        心身障害者扶養年金掛金の減免[都営住宅] 共益費の免除住宅        入居保証金の減免または徴収猶予[水 道]  基本料金の免除[下水道]  基本料金の免除        水洗便所設備助成金の交付[放 送]  放送受信料の免除[交 通]  都営交通無料乗車券の交付       JR通勤定期券の割引[清 掃]  ごみ容器の無料貸与        廃棄物処理手数料の免除[衛 生]  保健所使用料・手数料の滅免[教 育]  都立高等学校       高等専門学校の授業料の免除 [通名]    公式書類にまで使える。(会社登記、免許証、健康保険証など)       民族系の金融機関に偽名で口座設立      [生活保護] 家族の人数×4万円+家賃5万円         [住民票]  「外国人登録原票」は通常、一般人では閲覧できない。
        
上記を含めて確認できる事実は、以下のものであります。

大学入試センター試験で外国語科目に「韓国語」が無いのは、差別との在日朝鮮人からの訴えから、「韓国語が外国語科目」として認められました。


日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)では、1チーム3人までの外国人枠とは別に、通称「在日枠」があり、日本に生まれ育ったが帰化はしていない「朝鮮人選手」を外国籍扱いにしない制度があります。


通名は、自治体が発行する外国人登録証には「通名を記載する」ことが可能であり、金融口座を通名で開設できる事により、架空口座・仮名口座などが開設され、脱税やマネーロンダリングなどの「犯罪行為」に使われるなど、犯罪の温床となっています。

通名は、警察発表が行われた事件で、朝日新聞など報道機関では、犯罪者の氏名公表に通名を優先している場合が多くあります。


全国の自治体では、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を行っていない「朝鮮学校」へ助成金を出している場合があり、逆に、朝鮮学校が自治体へ助成金を求める問題も起きております。

第89条 公の財産の利用の制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 

この条文は、政教分離原則(20条)を財政面から徹底させた物でありますが、「公の支配に属さない慈善、教育」を考えると、現在の私学への助成金は「公の支配」が及んでいないため違憲だという考え方もありますが、私学では「文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容」をされているので、私は違憲だとは考えておりません。

しかし、朝鮮学校は、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を持たないで、「北朝鮮における教育」を基本としているのですから、「公の支配」がされてはおりませんので、全国の自治体が「朝鮮学校」へ対して行っている「助成金」は、「違憲行為」であり

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